第1条 (会員制) 本クラブは、会員制とします。 |
第2条(入会手続) ① 本規約の内容をご確認いただき、すべての条項をご承認のうえ、お申込みください。 ② 本クラブに入会しようとするときは、本クラブにて所定の「入会申込書」をご提出、ホームページから入会申込を行っていただき、本クラブがこれを承認することにより、本クラブとの利用契約が成立し、入会となります。なお、本クラブは、当該入会申込について、本クラブの都合により承認しないことがあります。 |
第3条(入会資格) 入会資格は、以下の項目全てを満たすこととします。 ① 入会申込書その他、本クラブに提出した書面や提供した情報に虚偽がないこと。 ② 医師等に運動を禁じられていないこと。 ③ 本規約に同意いただくこと。 ④ 暴力団関係者でないこと。 ⑤ 過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解 約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。 ⑥ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)でないか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていないこと。 ⑦ 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合に、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていること。 |
第4条(諸費用) ①登録手数料 本クラブに入会される場合、別途登録手数料(入会金および事務手数料)が必要になります。登録手数料は、本クラブご利用の有無にかかわらず、返金はいたしません。 ②月会費 会員種別毎の会費を含む諸費用は、別に定めます。月会費は、退会または休会のお手続きをなされない限り、本クラブご利用の有無にかかわらず毎月お支払いいただき、返金はいたしません。 ③ 月会費の変更 期間の途中で月会費が変更になる場合がございます。変更の際には、予め書面またはホームページにてご案内いたします。 |
第5条 (月会費・個室打席追加料金支払い方法等ならびに会費額の算定) 会費は、各月1日から末日を当該月分の会費として発生するものとし、入会申込書に記載の「入会日」が月の途中であった場合は、1か月を30日として日割り計算し当該月残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は、入会日から第15条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。 会費の支払方法は、下記の通り本クラブが指定する方法により払い込むものとします。 ① クレジットカード払い(継続課金) ② 現金払い(個室ブース追加料金支払い、店舗内販売物購入時 等) |
第6条(遵守事項) ① 会員様のご都合で予約打席をキャンセルまたは遅刻される場合は、必ず予約開始時間までに本クラブへご連絡をお願いいたします。 ② キャンセルまたは遅刻された場合は、本クラブの責に帰すべき事由による場合を除いて、「月会費の返金」及び「月会費の免除」はいたしません。 ③ 打席利用予約をされたにもかかわらず、特段の連絡なく欠席された場合には、今後打席利用予約を行うことができなくなる場合がありますので、あらかじめご注意ください。 ④ 1度に事前予約できる打席数は1コマになります。(原則として1度に2コマ以上打席予約をすることはできません。)2回目以降の打席予約は1回目打席利用日終了後から可能となります。尚、打席予約日は予約申込日当該月および翌月末までになります。(翌月末以上先の予約はできません。) ⑤ レッスンをお申込みの際、担当講師の都合により、レッスンの日・時間を変更させていただく場合がございます。その際は予めご容赦願います。 ⑥ 高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。 ⑦ 自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。 ⑧ 施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。 ⑨ 会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。 ⑩ その他、本規約および施設内諸規則を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。 |
第7条(個人情報保護) 本クラブは、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。 |
第8条(会員以外の施設利用) 本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約を遵守いただきます。 |
第9条(会員たる地位の相続・譲渡・貸与) 本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡、相続、貸与することはできません。 |
第10条(禁止事項) ① 本規約ならびに本クラブが定める諸規則に違反する行為 ② 危険な行為、暴力行為 ③ 迷惑行為、秩序を乱す行為、酒を飲んでの本クラブの利用 ④ 施設、備品、器具等を損壊するまたは持ち出す行為 ⑤ 営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動 ⑥ 会員としての権利を第三者に使用させる行為 ⑦ 事前に許可を得ることなく、写真撮影、録画、録音する行為 ⑧ 法令や公序良俗に反する行為 ⑨ 危険物の持ち込み ⑩ その他、本クラブの会員としてふさわしくないと認める行為 |
第11条(会員の自己責任での利用と本クラブの損害賠償責任免責について) ① 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。 ② 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。 ③ 会員が本クラブの利用に際して生じた手荷物、所持品の盗難、紛失または毀損については、本クラブは本クラブに明らかな帰責事由がある場合を除き一切損害賠償の責を負いません。 |
第12条(会員の損害賠償責任) 会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとし、本クラブは一切責任を負いかねます。 |
第13条 (休会) ①休会は、1ヶ月毎を1単位(ただし、以下に規定する復会の手続きを行った場合を除きます。)として、1ヶ月以上最長2年までとし、2年を経過しますと自動的に退会となります。 ②各月の10日までに、会員様が休会の手続きをすることにより、翌月1日から休会となります。10日を過ぎた場合は、翌々月1日からの休会となります。 ④ 所定の「休会届」にご記入の上、ご提出ください。口頭での受付は行っておりません。 ⑤ 休会中は月会費の支払いが免除されます。 ⑥ 月途中からの休会はできません。 ⑥休会期間中であっても、会員様が復会の手続きをすることにより、当該手続きを行った日から復会することができます。 ただし、復会手続きを行った日を含む月に係る月会費は、全額お支払いいただくこととなります。また、復会から2ヶ月間を経過するまでは再度の休会の手続を行うことができないものとします。 ⑦休会期間中は、本クラブをご利用いただくことはできません。 |
第14条(退会) ① 各月の10日までに、会員様が退会の手続きをすることにより、その月限りで退会することができます。10日を過ぎた場合は、翌月末日の退会となります。 ② 所定の「退会届」にご記入の上、ご提出ください。口頭での受付は行っておりません。 ③ 月途中での退会はできません。 ④ 一度退会なさいますと、再入会の際には再度入会手続きが必要になり、登録手数料をお支払いいただくこととなります。 |
第15条(施設の休業および閉鎖) ① 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 ② 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 ③ 臨時休業等による場合。 ④ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。 |
第16条(会員規約の改正及び告知方法) 原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会員規約を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。 本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。 |
第17条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について) 本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。 |
第18条 (細則) 本規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。 |
第19条(通知予告) 本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ施設内および本クラブホームページに提示する方法により行います。 |
第20条(レッスン以外のイベント) レッスン以外に、本クラブがイベントを実施する場合がございますので、適宜ご利用ください。日程および費用等の詳細は、実施の都度ご案内いたします。 |
GOLF BOOTH KITA AYASE 2022年2月 5日 制定 2024年4月 1日 改定 |
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